大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3968 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人藤本久一の上告趣意は、単なる法令違反の主張で刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

(記録に基き控訴趣意書を検討するに、その趣意は明かに量刑不当の主張であり、

所論第一点の如き主張がなされたとは認められない。また第一審判決はその主文に

おいて約一斗五升と判示して居り、それが判決理由に摘示する二一瓩を指すことは、

判文上明白であるから、所論第二点も理由がない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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